金を売ったら税金はかかる?譲渡所得の計算方法と確定申告の基礎知識
金の売却益には税金がかかる
金を売って利益が出た場合、譲渡所得として所得税・住民税の課税対象になります。「知らなかった」では済まないため、売却前に税金の仕組みを理解しておきましょう。
金売却の税金の基本
個人が金地金やアクセサリーを売却して得た利益は、譲渡所得に分類されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税対象 | 売却益(売却価格 − 取得費 − 譲渡費用) |
| 特別控除 | 年間50万円(他の譲渡所得と合算) |
| 税率 | 総合課税(所得税率に応じて5〜45%) |
| 確定申告 | 利益が50万円を超える場合は必要 |
譲渡所得の計算方法
短期譲渡(所有期間5年以下)
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除50万円
短期譲渡の場合、計算結果がそのまま総合課税の対象になります。
長期譲渡(所有期間5年超)
課税対象額 = (売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除50万円) × 1/2
長期保有の場合、課税対象が半額になるため、税負担が大幅に軽減されます。
具体的な計算例
条件:
- 10年前に100万円で購入した金地金を250万円で売却
- 譲渡費用(送料等): 5,000円
計算:
- 売却益: 250万円 − 100万円 − 5,000円 = 149万5,000円
- 特別控除後: 149万5,000円 − 50万円 = 99万5,000円
- 長期譲渡のため1/2: 99万5,000円 × 1/2 = 49万7,500円
この49万7,500円が、他の所得と合算されて課税されます。
確定申告が不要なケース
以下の場合は確定申告が不要です。
- 売却益が年間50万円以下の場合(特別控除内)
- 給与所得者で、譲渡所得を含む雑所得等が20万円以下の場合
取得費がわからない場合
相続や贈与で取得した金など、購入価格がわからない場合は、売却価格の**5%**を取得費として計算できます。ただし、この場合は税負担が大きくなるため、購入時の領収書や明細は大切に保管しましょう。
注意点
- 金の売却代金が200万円超の場合、買取店は税務署に支払調書を提出する義務がある
- 税率や控除額は変更される場合があるため、最新の税制を確認すること
- 不明点がある場合は税理士に相談するのが安全
※ この記事は2026年4月時点の税制に基づいています。
まとめ
- 金の売却益は譲渡所得として課税される
- 年間50万円の特別控除がある
- 5年超の長期保有なら課税額が半分に
- 購入時の領収書は必ず保管しておく
- 不明点は税理士に相談するのが安心
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