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金の売却益にかかる税金はいくらから?計算方法・確定申告・節税対策をわかりやすく解説

金の売却益にかかる税金の基本

金を売って利益が出た場合、その利益には所得税と住民税がかかります。ただし、売却額の全額に課税されるわけではなく、「売却額から購入額と手数料を引いた利益(=売却益)」が課税対象です。

なお、金は保有しているだけでは税金はかかりません。固定資産税や保有税のような税金はなく、売却・相続・贈与といった「動き」があった場合にのみ課税されます。

譲渡所得として総合課税される

個人が金地金やインゴット、金貨、金のジュエリーを売却して得た利益は、原則として**「譲渡所得」**に分類されます。

譲渡所得は総合課税の対象で、給与所得など他の所得と合算して税率が決まります。所得税は累進課税(5%〜45%)で、これに住民税10%と復興特別所得税が加わるため、**実質的な税率は約15%〜56%**になります。

50万円の特別控除とは

譲渡所得には年間50万円の特別控除が認められています。つまり、1年間の金の売却益が50万円以下であれば、税金はかかりません

この特別控除は金の売却益だけでなく、他の譲渡所得(骨董品の売却など)と合算して年間50万円が上限です。


金の売却益の計算方法

短期譲渡所得(保有期間5年以内)の計算

購入から5年以内に売却した場合の計算式です。

課税対象額 = 売却価格 −(購入価格 + 売却手数料)− 50万円

特別控除を引いた残りの全額がそのまま他の所得と合算され、累進課税が適用されます。

長期譲渡所得(保有期間5年超)の計算

5年を超えて保有してから売却すると、課税対象額が半分に軽減されます。

課税対象額 ={売却価格 −(購入価格 + 売却手数料)− 50万円}× 1/2

たとえば売却益が200万円の場合:

  • 短期(5年以内): 200万 − 50万 = 150万円が課税対象
  • 長期(5年超): (200万 − 50万) × 1/2 = 75万円が課税対象

同じ利益でも、5年超保有なら課税額がほぼ半分になります。

購入価格がわからないときの注意点

相続や昔の購入で購入時の領収書が残っていない場合、「売却額の5%」しか取得費として認められません

たとえば300万円で売却した場合、取得費は300万 × 5% = 15万円とみなされ、285万円が売却益として課税されます。実際には50万円で購入していたとしても、証明ができなければ損をしてしまいます。

**購入時の領収書・計算書は必ず保管しましょう。**長期保有する場合はデジタルでバックアップを取っておくと安心です。


金額別シミュレーション

具体的な金額でいくら税金がかかるか見てみましょう。以下は給与所得500万円の会社員が金を売却した場合の目安です。

短期保有(5年以内)の場合

売却益特別控除後追加される課税所得所得税+住民税の増加目安
30万円0円0円税金なし
50万円0円0円税金なし
100万円50万円50万円約15万円
200万円150万円150万円約45万円
500万円450万円450万円約150万円

長期保有(5年超)の場合

売却益特別控除→1/2後追加される課税所得所得税+住民税の増加目安
30万円0円0円税金なし
100万円25万円25万円約7.5万円
200万円75万円75万円約22万円
500万円225万円225万円約70万円

※税額は概算。実際の税額は他の所得控除や税率区分により変動します。

長期保有の効果は売却益が大きいほど顕著です。500万円の売却益なら、短期と長期で約80万円の差が出ます。


確定申告は必要?判断基準まとめ

条件確定申告
売却益が年間50万円以下不要
給与所得者で、控除後の譲渡所得が20万円以下所得税は不要(住民税申告は必要)
売却益が50万円超必要(翌年2/16〜3/15に申告)

給与所得者の「20万円ルール」

会社員で年末調整を受けている方は、給与以外の所得が年間20万円以下なら確定申告不要です。

たとえば金の売却益が60万円の場合、特別控除50万円を引くと10万円。他に副収入がなければ20万円以下のため、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要なので注意しましょう。

200万円超の売却と支払調書

1回の売却代金が200万円を超えると、買取業者は**「金地金等の譲渡の対価の支払調書」**を税務署に提出する義務があります。売却時にはマイナンバーの提示も求められます。

つまり、税務署は高額な金取引を把握しています。「個人の売買はばれない」ということはなく、申告漏れがあれば後日指摘される可能性があります。無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されるリスクもあるため、正しく申告しましょう。


金の売却益にかかる税金を抑える4つの方法

1. 5年以上保有してから売却する

長期譲渡所得の1/2課税を活用すれば、課税額をほぼ半分に抑えられます。すぐに現金化する必要がなければ、5年超の保有を目指すのが最も効果的な節税策です。

2. 複数年に分けて売却する

特別控除(年間50万円)は毎年使えます。たとえば300万円の利益が見込まれる金を1年でまとめて売ると250万円が課税対象ですが、毎年50万円以下の利益に抑えて6年に分けて売却すれば、各年の税金はゼロにできます。

ただし、金価格は日々変動するため、分散売却中に価格が下落するリスクもあります。税負担と価格変動リスクのバランスを見て判断しましょう。

3. 購入時の領収書を必ず保管する

取得費を証明できないと、売却額の5%しか取得費に計上できず、税負担が大幅に増えます。購入時の計算書・領収書・売買契約書は紛失しないよう大切に保管し、デジタルコピーも残しておきましょう。

4. 相続した金は3年10ヶ月以内に売却を検討

相続で取得した金を、相続税の申告期限から3年以内に売却すると、**「取得費加算の特例」**が使える可能性があります。相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得を圧縮して税負担を軽減できます。

ただし、この特例は相続税を納付していることが前提です。


まとめ

ポイント内容
課税対象売却額 − 購入額 − 手数料 = 売却益
非課税枠年間50万円の特別控除
保有期間の影響5年超なら課税額が1/2に
確定申告売却益50万円超で必要
支払調書200万円超の売却で税務署に通知
最大の節税策5年超保有 + 複数年に分散売却

金相場が高騰している2026年は、売却益が大きくなりやすい分、税金の影響も無視できません。売却前に保有期間と予想利益を確認し、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。